法定相続と遺産分割

法定相続って何?

被相続人が死亡すると、相続人は被相続人の権利・義務を受け継ぐことになります。被相続人の財産を相続する権利がある人を「法定相続人」と言い、法定相続人は被相続人との関係(続柄)によってその範囲と順位・相続分が決められています。

法定相続人の範囲・順位・相続分

森田のワンポイントアドバイス

被相続人の配偶者(夫・妻)は常に法定相続人となりますが、被相続人の子や父母・兄弟姉妹は、法定相続人となれる順位が決まっています。法定相続分(相続する割合)は遺産分割協議によって変更できますが、多くの場合、法定相続分をベースにして協議を進めますので、ぜひ押さえておいてください。

順位 法定相続人 法定相続分
第1順位 子と配偶者
※被相続人の子どもがすでに死亡しているときは、その子どもの子、つまり孫が相続人となります。
子:2分の1
配偶者:2分の1
第2順位 父母と配偶者
※子がいないときは、被相続人の父母が相続人になります。父母がおらず祖父母がいるときは、祖父母が相続人になります。
父母:3分の1
配偶者:3分の2
第3順位 兄弟姉妹と配偶者
※子、父母がいないときは、被相続人の兄弟姉妹が相続人になります。兄弟姉妹がすでに亡くなっているときは、その子が相続人になります。
兄弟姉妹:4分の1
配偶者:4分の3

法定相続分には必ず従わなければいけないの?>

法定相続分は、あくまでも目安として法が定めた基準ですから、必ず従わなければならないものではありません。基本的に、相続財産の分配は相続人同士の話し合い(遺産分割協議)で自由に決めることができます。法定相続分と異なる内容の遺産分割協議であっても、相続人全員の同意が得られていれば有効なのです。
>>遺産分割協議についてはこちら

なお、そもそも相続人は「単純承認(相続する)」「相続放棄(相続しない)」「限定承認(条件付きで相続する)」の選択をすることができます。

単純承認

単純承認とは、被相続人のすべての財産・債務を受け継ぐこと。財産と債務を無条件・無制限にすべて引き継ぎます。

森田のワンポイントアドバイス

被相続人の死亡を知った日から3ヶ月以内に限定承認または相続放棄の手続きをとらない場合は、自動的に単純承認したこととみなされてしまいます。また、以下に該当する場合も、たとえ相続する意思がなかったとしても単純承認をしたことになってしまうため注意が必要です。

  • 相続人が、相続財産の全部または一部を処分したとき
  • 相続人が、限定承認または相続放棄をした後でも、相続財産の全部もしくは一部を隠匿し、私的にこれを消費し、または悪意でこれを財産目録に記載しなかったとき

限定承認

限定承認とは、プラスの相続財産とマイナスの相続財産があった場合、プラスの相続財産の限度においてマイナスの相続財産も相続し、それ以上のマイナスの財産を相続しない方法です。

森田のワンポイントアドバイス

限定承認をするには、相続開始を知った日(被相続人の死亡を知った日)から3ヶ月以内に家庭裁判所に申立てをする必要があります。限定承認は、「マイナスの財産のほうが多いが、どうしても相続したいプラスの財産がある場合」や「プラスの財産とマイナスの財産が複雑に入り組んでいる場合」などに選択されることが多い手続きです。

なお、限定承認をする場合は、必ず相続人全員で行わなければなりません。相続人のなかで1人でも単純承認をした人がいる場合には、限定承認を選択することはできません。

相続放棄

相続放棄とは、被相続人の財産・債務の一切を受け継がないようにする手続きです。基本的に相続対象となるものなら、すべて相続放棄できます。相続放棄をすることによって、はじめから相続人ではなかったものとして取り扱われます。

森田のワンポイントアドバイス

相続放棄をする場合は、通常、相続開始を知った日(被相続人の死亡を知った日)から3ヶ月以内に家庭裁判所に相続放棄の申立てをする必要があります。3ヶ月を経過してしまったら、単純承認したものとみなされてしまいますので、できるだけ早めに財産・借金のどちらが多いのかを把握して、判断を下すようにしましょう。

遺産分割協議って何?

遺産分割協議とは、簡単に言えば相続人間の協議によって、誰がどの財産をどのくらいの割合で相続するのかを決めることです。また、遺産分割協議の内容を記載した文書を「遺産分割協議書」と言い、これがあると、誰が何を相続したのかを対外的に主張できるようになります。遺産分割協議書を作成しなかったために親族間でトラブルが起こることもありますので、専門家の力を借りて作成するようにしましょう。

遺産分割協議の注意点

遺産分割協議は、法定相続人全員で行わなければ効力がありません。1人でも欠けていると効力が生じませんので、必ず法定相続人全員で協議を行うようにしましょう。

森田のワンポイントアドバイス

全員で協議を行うというのは、イコール全員が一堂に会して協議するということではありません。遺産分割協議に求められるのは全員が承諾することですから、遺産分割協議書を1通作成して、郵便などで他の相続人に送付して、内容に問題がなければ実印を押してもらうといった持ち回りの方法で協議することも可能です。

  • 相続財産と相続人について
  • 遺言書と遺留分について